福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。
改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを取得していること
A 現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを取得していること。
B 福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 福祉・介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた『見える化』を行っていること。
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件の一つであるCの『見える化』要件に基づき、当法人における賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組みにつきまして、添付資料の通り公表いたします。






